アスベスト処理のマニュアル

今朝も冷え込みますね。
インフルエンザが流行っているそうなので、毎年のようにインフルエンザにやられている管理人は、先週末に予防接種を受けに行ってきました。
病院で、去年予防接種を打ったか聞かれました。
去年は予防接種では無く、インフルエンザに掛ってしまったと言ったら、去年打ってない人は予防接種を二回受けてくださいと言われました。Σ(´Д`lll)
更に保険も効かないという事実 Σ(´Д`lll)

そんなこと言っても、去年のインフルエンザを考えたら、予防しておいたほうが絶対良いですしね。
受けて帰ってきました。

そして昨日の日曜日、起きた時から何やらダルイ・・・。
熱があるような気が・・・。

どうやら予防接種のワクチンにやられてようです・・・。

昨日一日寝たお陰で、今朝は随分と良くなりました。
皆さんも、予防接種のワクチンには十分気をつけてください。


廃棄物の法令も、インフルエンザウィルス同様に毎年変化します。
アスベストが騒がれたのはついこないだでしたが、その後も多様に変化しており厄介な廃棄物に変化しました。
昨年、アスベストの法令が新たに出来、取扱もその法令に則らなければならなくなったのですが、その後も度々変化をしております。

石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律

そこで、これまでの法令と改正になった部分、告示や通知をまとめたものが環境省のほうに掲載されております。
気になるかたは、下記を参照ください。

アスベスト廃棄物処理に関する関係法令をまとめて掲載しました (環境省)

現在、石綿を含有する廃棄物の処理については、「非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針」に沿った処理をしているかと思います。
今回の改正では、廃棄物処理法施行令の施行に伴い、新たに「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」が取りまとめられました。
今後は、「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」に従って適正な処理をすることとなりました。

石綿含有廃棄物等処理マニュアル(環境省)

このマニュアル、とても長いです。
表紙を含めて90ページもあります。
ここでは、きちんと石綿含有廃棄物の定義が定められており、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた廃石綿等以外の産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するものとあります。
工作物とは、建築基準法で定められたものであり、一般の建物から高さが2mを超える擁壁や、高さが4mを超える広告塔、高さが6mを超える煙突、高さが8mを超える高架水槽、高さが15mを超える鉄柱なども工作物に該当します。
また、用語の定義もきちんとされており、処理フローから責務までも細かく決められております。
主に、建築関連のお仕事に携わっている方は、是非このマニュアルをお手元に用意されておくことをお勧めいたします。

あらゆる分野からあらゆるものが廃棄されるわけですが、廃棄物の性質によって処理方法から取り扱い、管理まで変わってきます。
排出側は、これらを熟知して排出しなければならないのですが、専門の管理者がいないととても難しい状況になりつつあるのではないでしょうか。
ますます処理業者のモラルと、顧客への親身な説明や相談に乗る姿勢が求められてくるのでは無いでしょうか。

弊社の地域なんて実際、処分先が少ないほうが問題だったりするのですが・・・。

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朝晩が冷えてきました。

オリバー♀もそろそろ服を着ないとね。

・・・服が入らない。

落ちてる柿とか栗を拾い食いしてるから・・・。

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