平成20年度施行予定、廃棄物・リサイクル法令一覧

2008年03月03日
3月が始まりました。
今朝は雨かと思ったらみぞれに変わり、ちょっと暖かくなったような気がします。
来月はもう平成20年度となり、新たな年度が始まります。

新たな年度となると、良いことばかりでは無く規制の許可やら、改正などがありややこしいものです。
今から心の準備と、今一度どんな改正が行われるか見直しておくとよいかと思います。
以下、平成20年4月施行の廃棄物・リサイクル関連法令です。


○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行について(平成18 年6月15 日公布)

市町村と事業者の役割について、改正法において、より効率的な容器包装廃棄物の3Rの推進や容器包装のリサイクルシステム全体の効率化にも資すること等を目的に、再商品化の合理化の程度等を勘案して、事業者が市町村に資金を拠出する仕組み(以下「資金拠出制度」という。)を創設することとした。 →詳細


○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行について(平成19 年9月7日公布)

1 事業系一般廃棄物である木くずのうち、「物品賃貸業に係る木くず」及び「貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係る木くず」(以下「物品賃貸業に係る木くず等」という。)が、産業廃棄物として追加。

(1) 物品賃貸業に係る木くずについて
「物品賃貸業に係る木くず」とは、日本標準産業分類による中分類88 に該当する事業の事業活動に伴って生じた木くずをいい、具体的には、リース事業者から排出されるリース物品(家具・器具類等)に係る木くずが該当する。

(2) 貨物の流通のために使用したパレットに係る木くずについて
「貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係る木くず」については、業種による限定が設けられていないため、排出事業者の業種を問わず、事業活動に伴って生じたものはすべて産業廃棄物に該当することとなる。
ここでいうパレットとは、貨物を荷役、輸送又は保管するために単位数量に取りまとめて載せる面をもつ台のことであり、積載面の上部に木枠などの構造物を有するものを含むものである。
→詳細


○産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理
施設の許可事務の取扱いについて

産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可について →詳細


○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する
法律施行令の一部を改正する政令等の施行について(平成18年7月26日公布)

石綿含有一般廃棄物又は石綿含有産業廃棄物の収集・運搬、処分又は再生等についての方法 
 →詳細


○石綿含有家庭用品を処理する際の留意すべき事項について

石綿含有家庭用品の処理のついての指導 →詳細


○加熱を伴う業務用生ごみ処理機における安全対策指針について

加熱を伴う業務用生ごみ処理機における安全対策指針 →詳細


以上が重要かと思われる4月施行のものです。
やはり、一番大きいのは木製パレット関連でしょうか。
産廃ともなれば、保管場所の確保やら保管方法にも気を配らなくてはいけなくなります。
社内での周知徹底を行うように、今から準備しておくと良いかと思います。
Comment

管理者のみに表示
Trackback
まさか! 平成20年度施行予定、廃棄物・リサイクル法令一覧3月が始まりました。 今朝は雨かと思ったらみぞれに変わり、ちょっと暖かくなったような気がします。 来月はもう平成20年度となり、新たな年度が始まります。 新たな.(続きを読む) 関西東大会 通 信 平成20年...